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承継計画の提出期限が延長された法人版事業承継税制の特例措置

◆法人版事業承継税制の概要
・後継者である受贈者相続人等が経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合、 その非上場株式等に係る贈与税 相続税について、 一定の要件 のもと納税を猶予し、後継者の死亡等により猶予されている贈与税・相続税が免除される制度です。
・本制度には適用期限のない「一般措置」 と、事業承継を集中的に進めるため平成30年度税制改正で10年間(平成30年~令和9年)の時限措置として創設された「特例措置」があります。
・本制度の適用を受けるためには、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受け、報告期間中(原則として贈与税又は相続税の申告期限から5年間)は代表者として経営を行う等の要件を満たす必要があり、その後は、後継者が対象株式等を継続保有すること等が求められます。
・贈与税の納税猶予中に贈与者が死亡した場合、猶予されていた贈与税は免除された上で、贈与を受けた株式等を贈与者から相続等により取得したものとみなして相続税が課税されます (贈与時の 価額で計算)。 その際、都道府県知事の確認を受けることで相続税の納税猶予ができます。

◆「特例措置」 の主な特徴
「特例措置」の基本的な仕組みは 「一般措置」 と同様ですが、 以下のような違いがあります。

特例措置 一般措置
事前の計画策定等 平成30年4月1日~令和8年3月
31日までに特例承継計画を提出
不要
適用期限 平成30年1月1日~令和9年12月
31日までの贈与・相続等
なし
対象株数 全株式 総株式数の最大2/3まで
納税猶予割合 100% 贈与 : 100% 相続 : 80%
承継パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 弹力化 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
事業の継続が困難な事由
が生じた場合の免除
あり なし (猶予税額を納付)

◎事前の計画策定等:後継者の氏名や承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上、令和8年3月31日までに都道府県知事に提出し、確認を受けます。なお、贈与又は相続後でも円滑化法認定の申請時までは提出可能です。
◎適用期限:最初の贈与又は相続等による非上場株式等の取得について、 平成 30 年1月1日か ら令和9年12月31日までの間の取得が要件とされています。
◎対象株数:全株式が適用対象となります (議決権に制限のない株式等に限る)
◎納税猶予割合:対象となる非上場株式等に対応する相続税・贈与税の100%が猶予されます。
◎承継パターン:最大3人の後継者が対象となります。
◎雇用確保要件:雇用確保要件を満たすことができなかった場合に、その理由等を記載した報告書 を都道府県知事に提出し、確認を受けることで納税猶予が継続できます。
◎事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除:会社の事業の継続が困難な一定の事由が生じた場 合に特例措置の適用に係る非上場株式等を譲渡等したときに、その対価の額 (譲渡等の時の価額の 1/2が下限)を基に猶予税額を再計算し、再計算した金額と一定の配当等の金額との合計額が当初 の猶予税額を下回る場合、 その差額を免除するなどの措置が設けられています。

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