イベントチケット等(物品切手等)を購入した場合の税務上の取扱い
◆大阪・関西万博の入場チケット購入費用に係る税務上の取扱い
令和7年4月13日から10月13日まで大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会)が大阪の夢洲で開催されます。大阪・関西万博の入場チケット(電子チケット)は日本国際博覧会協会の公式販売Webサイト及び協会と契約した販売事業者の窓口・Webサイトから購入できます。
◎万博の入場チケット購入費用に係る税務上の取扱い
大阪・関西万博の入場チケットの購入費用について、税務上の取扱いは次のようになります。
①法人が販売促進等の目的で当該チケットのみを取引先等に交付する場合の当該チケットの購入費用については、交際費等に該当せず、販売促進費等として処理することができます。
②企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当します。なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様となります。
◆物品切手等により課税仕入れを行った場合の課税仕入れの時期や仕入控除税額
◎課税仕入れの時期
物品切手等により課税仕入れを行った場合における課税仕入れの時期は、当該物品切手等に適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されているものが、役務又は物品の引換給付を受ける際に適格請求書発行事業者により回収される場合、自ら引換給付を受けるものについては、物品切手等の購入(対価の支払)時に課税仕入れとして計上した上で、一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができますが、それ以外の物品切手等に係る課税仕入れは、購入(対価の支払)時ではなく、適格請求書等の交付を受けることとなる引換給付を受ける時に計上し、仕入税額控除の適用を受けることとなります(一定の事項を記載した帳簿及び当該適格請求書等の保存が必要)。
◎仕入控除税額
適格請求書等保存方式において、仕入税額控除の適用を受けるためには原則として、適格請求書等の保存が必要となりますので、物品切手等の取得(購入)に要した金額の如何にかかわらず、当該適格請求書等に記載された金額を基礎として仕入税額控除の適用を受けることとなります。
例えば、イベントのチケットを割引価格にて購入した場合は、受領した適格請求書等に記載された金額により仕入控除税額を算出し、実際に支払った金額との差額を雑収入等(消費税課税対象外の売上げ)として計上することとなりますが、実際に支払った金額により、仕入控除税額を算出することとしても差し支えありません。
他方、割増価格にて購入した場合には、受領した適格請求書等に記載された金額を上限として仕入控除税額を算出することとなります。
【チケットを割引価格で購入し、福利厚生目的で従業員に利用させた場合のイメージ】
例:購入金額11,000円、適格請求書等に記載された金額13,200円
貯蔵品 11,000円 / 現金 11,000円
福利厚生費 12,000円 / 貯蔵品 11,000円
仮払消費税等 1,200円 / 雑収入(課税対象外) 2,200円
⇒仕入控除税額1,200円(適格請求書等に記載された消費税額等)
又は
貯蔵品 11,000円 / 現金 11,000円
福利厚生費 10,000円 / 貯蔵品 11,000円
仮払消費税等 1,000円 /
⇒仕入控除税額1,000円(購入金額×10/110で算出)
【チケットを割増価格で購入し、福利厚生目的で従業員に利用させた場合のイメージ】
例:購入金額13,200円、適格請求書等に記載された金額11,000円
貯蔵品 13,200円 / 現金 13,200円
福利厚生費 10,000円 / 貯蔵品 13,200円
福利厚生費(控除対象外) 2,200円 /
仮払消費税等 1,000円 /
⇒仕入控除税額1,000円(適格請求書等に記載された消費税額等)