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給与所得者に係る所得税の定額減税(月次減税)の実施前チェック

◆所得税の定額減税の概要
◎定額減税を受けることができる方
定額減税を受けることができるのは、「令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である方」です。

◎所得税の定額減税額
定額減税額は次の合計額(令和6年分の所得税額を超える場合、所得税額が限度)となります。
・本人(居住者に限る):3万円
・同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る):1人につき3万円

◎給与所得者に対する定額減税の実施方法
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除(6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除)する「月次減税」を実施します。
※給与所得者に係る月次減税は合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方も対象となり、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

◎留意事項
・給与に加え、厚生労働大臣等から公的年金等を受給している方は、公的年金等からの源泉徴収においても重複して定額減税を受けることになります。この場合、還付申告となる又は年金所得者に係る申告不要制度の適用を受けて確定申告をしない場合を除き、確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額を精算することになります。
※重複控除されていることだけをもって、確定申告の義務は発生しません。
令和6年分の所得税額から定額減税額を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付されます。

◆給与所得者に係る定額減税(月次減税)の実施前チェック
□扶養控除等申告書を勤務先に提出していますか?

給与支払者のもとで月次減税を受けられるのは、令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務している方のうち、扶養控除等申告書を提出している居住者です(いわゆる甲欄適用者)。扶養控除等申告書を提出していない勤務先では月次減税を受けることはできません。
なお、扶養控除等申告書等に記載していない同一生計配偶者や扶養親族は、定額減税額の計算に含めることはできませんので、記載漏れがないように注意します。
※令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以降に、扶養親族等の人数に異動があった場合は、年末調整又は確定申告において最終的な所得税額と定額減税額の精算が行われます。

□扶養控除等申告書に同一生計配偶者を記載していますか?
扶養控除等申告書に記載する「源泉控除対象配偶者」のうち、令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下で、かつ、居住者である「同一生計配偶者」を定額減税額の計算に含めますので、記載漏れ等がある場合は令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに扶養控除等申告書を再提出(「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に記載して提出も可能)します。※源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額900万円以下の給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が95万円以下の方をいいます。なお、源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額48万円超の配偶者は自身の所得税において定額減税が行われます。

□扶養控除等申告書に記載されない同一生計配偶者はいますか?
令和6年中の合計所得金額の見積額が900万円超の方に「同一生計配偶者」がいる場合、「源泉控除対象配偶者」に該当しないため扶養控除等申告書に記載されていませんが、その同一生計配偶者を「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に記載して提出することで定額減税額の計算に含めることができます。

□扶養控除等申告書に「控除対象扶養親族」又は「16歳未満の扶養親族」は記載されていますか?
扶養控除等申告書に記載された「控除対象扶養親族」や、扶養控除等申告書の住民税に関する事項に記載された「16歳未満の扶養親族」のうち、居住者である方を定額減税額の計算に含めますので、記載漏れ等がある場合は令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに扶養控除等申告書を再提出(「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に記載して提出も可能)します。

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