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個人住民税における定額減税について

 令和6年度税制改正において、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税から1万円の定額減税が実施されます。
 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

◆個人住民税の定額減税の概要
◎対象者

 前年の合計所得金額が1,805 万円以下(給与収入のみの場合、年収 2,000万円以下)である 個人住民税所得割の納税義務者が対象となり、他の税額控除が行われた後の所得割額から定額減税が行われます。

◎令和6年度分の個人住民税における定額減税額
 令和6年度分の個人住民税所得割額から、次の1、2の合計額を控除します。なお、減税額は定額減税前の所得割額を限度とします (控除しきれない額がある場合は調整給付金を支給)。
①本人1万円
②控除対象配偶者※及び扶養親族※(いずれも国内居住者に限る) 1人につき1万円
※控除対象配偶者とは、同一生計配偶者 (納税者本人と生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が48万円以下)のうち、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者。
※扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする親族で前年の合計所得金額が48万円以下の方。
※控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

◎控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
 納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、同一生計配偶者を有する場合、当該配偶者は令和6年度における減税の算定対象ではありませんが、令7年度分の個人住民税において、当該配偶者を有する納税者は所得割額から1万円の減税が行われます。

◆個人住民税の定額減税の実施方法
◎給与所得に係る特別徴収の場合
 給与所得に係る特別徴収(事業主が給与所得者に代わり、毎月の給与から個人住民税を差し引き納入)の場合は、令和6年6月分は均等割・森林環境税も含め特別徴収を行わず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11ヵ月で均して特別徴収します。
 各月の特別徴収税額は、事業主及び給与所得者に通知する税額通知書に記載されています。
 なお、定額減税の対象者ではない方は、例年どおり6月分から特別徴収します。

◎普通徴収の場合
 普通徴収 (納付書や口座振替での納入) の場合は、定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令 和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

◎公的年金等の所得に係る特別徴収の場合
 公的年金等の所得に係る特別徴収 (年金の支払者が受給者に代わり、公的年金から差し引き納入)の場合は、定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます (仮特別徴 収税額からは控除しない)
 ただし、令和6年度分の個人住民税において初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合は、令和6年6月分及び8月分は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

◆留意事項
・定額減税の特別税額控除は、他の税額控除 (調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額及び株式譲渡所得割額の控除)の額を控除した後の所得割額から控除します。なお、控除した後に所得割額がない場合は、定額減税の適用はありません。
定額減税の特別税額控除は、均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)には適用されません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額や、公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額は定額減税の特別税額控除が適用される前 (調整控除後)の額をもとに算定するため、定額減税による影響は ありません。

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