給与所得者に係る所得税の定額減税(月次減額事務)の対象者等を確認
◆月次減税の概要
給与所得者に係る所得税の定額減税については、主たる給与の支払者が和6年6月1日以後最初に支払う給与等に係る源泉徴収税額から月次減税額を控除(除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に係る源泉徴収税額から順次控除)する月次減税を行います。
月次減税額は、①本人(居住者に限る)3万円、②同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る)1人につき3万円の合計額となるため、月次減税事務では各人別の月次減税額と各月の控除額等を管理することになります。
◆控除対象者等の確認
月次減税事務では、まず月次減税の対象となる基準日在職者を確認し、月次減税額の計算に含める同一生計配偶者や扶養親族を把握する必要があります。
◎月次減税の対象となる「基準日在職者」
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務しており、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者(扶養控除等申告書を提出している方)が月次減税の対象となる「基準日在職者」に該当し、基準日在職者は一律に月次減税額の控除を受けることになります。
なお、※令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される居住者(扶養控除等申告書を提出していない方)、※令和6年6月2日以後に勤務することとなった方、※令和6年5月31日以前に退職した方、などは月次減税の対象になりません。
◎月次減税額の計算に含める同一生計配偶者や扶養親族の確認方法
月次減税額の計算に含める同一生計配偶者や扶養親族は、令和6年6月1日以後最初の月次減税事務を行うときまでに提出された扶養控除等申告書により確認し、人数を把握します。ただし、扶養控除等申告書に記載されない同一生計配偶者(令和6年中の所得金額の見積額が900万円超である基準日在職者の同一生計配偶者)等については、基準日在職者から「源泉徴収に係る申告書」(令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書)の提出を受けることで月次減税額の計算に含めることができます。
※全ての基準日在職者から加算対象となる同一生計配偶者と扶養親族を記載した「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けて確認する方法も可能。
◎「源泉控除対象配偶者」のうち「同一生計配偶者」を確認
基準日在職者が提出した扶養控除等申告書に記載されている「源泉控除対象配偶者」のうち、所得金額の見積額が48万円以下で、かつ居住者である「同一生計配偶者」を月次減税額の計算に含めることになります。そのため「源泉控除対象配偶者」の所得金額等を確認して「同一生計配偶者」に該当するかを判定します。なお、所得金額48万円超の配偶者は配偶者自身の所得税において定額減税額の控除が行われます。
※「源泉控除対象配偶者」とは、所得金額900万円以下の給与所得者と生計を一にしており、所得金額95万円以下の配偶者をいいます。
◎所得金額900万円超の基準日在職者の「同一生計配偶者」を確認
令和6年中の所得金額の見積額が900万円超の基準日在職者の配偶者については、所得金額48万円以下の「同一生計配偶者」であっても「源泉控除対象配偶者」に該当しないため、扶養控除等申告書に記載されていませんが、基準日在職者から同一生計配偶者について記載した「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けた場合は月次減税額の計算に含めることができます。
◎「控除対象扶養親族」を確認
基準日在職者が提出した扶養控除等申告書に記載されている「控除対象扶養親族」のうち、居住者である扶養親族を月次減税額の計算に含めます。
◎「16歳未満の扶養親族」を確認
基準日在職者が提出した扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」に記載されている「16歳未満の扶養親族」のうち、居住者である扶養親族を月次減税額の計算に含めます。
なお、扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に「16歳未満の扶養親族」を記載していなかった場合は、令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日の前日までに「16歳未満の扶養親族」を記載した扶養控除等申告書を再提出する等により月次減税額の計算に含めることができます。