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中小企業者等が設備投資した場合に適用できる主な税制


◆少額減価償却資産の特例の概要
青色申告書を提出する中小企業者等(資本金の額等が1億円以下の法人
※や常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主など)が取得価額30万円未満の減価償却資産を令和6年3月31日までに取得などして事業の用に供した場合には、合計300万円を限度として、全額損金に算入することができます。
※常時使用する従業員数が500人を超える法人などは対象外です。
※貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産は対象外です。


◆中小企業投資促進税制の概要
青色申告書を提出する中小企業者等が令和7年3月31日までに、一定の機械装置等の対象設備の取得等をして指定事業の用に供した場合、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除
※が選択適用できます。

※税額控除は資本金の額等が3,000万円以下の法人、個人事業主に限り適用できます。
◎対象設備
機械装置
1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(1台又は1基の取得価額が30万円以上かつ事業年度の取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
測定工具・検査工具
1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
一定のソフトウエア
一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(事業年度の取得価額の合計額が70万円以上のものを含む)
普通貨物自動車内航船舶
車両総重量3.5t以上
内抗船舶
全て(取得価格の75%が対象)
※中古品、貸付の用に供する設備、匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供する設備、コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外です。


◆中小企業経営強化税制の概要
青色申告書を提出する中小企業者等が令和7年3月31日までに、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%の税額控除※を選択適用することができます。
※資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%の税額控除となります。
◎対象設備

類型 生産性向上設備(A類型)
要件 生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
確認者 工業会等

類型 収益力強化設備(B類型)
要件 投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に係る設備
確認者 経済産業局

類型 デジタル化設備(C類型)
要件 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
確認者 経済産業局 

類型 経済資源取集約化設備(D類型)
要件 修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上となる投資計画に係る設備
確認者 経済産業局

対象設備
機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
経済産業局建物附属設備(60万円以上)
ソフトウエア(70万円以上)

◆先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例の概要
市町村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が令和7年3月31日までに、計画に基づき一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減する措置を受けることができます。
また、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる「賃上げ方針」を策定して、従業員に表明した場合は、最長5年間
※、固定資産税が1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間。◎対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された①機械装置(160万円以上)、②測定工具及び検査工具
(30万円以上)、③器具備品(30万円以上)、④建物附属設備(60万円以上)。

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