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令和7年における住宅ローン減税の概要

◆住宅ローン減税 (住宅借入金等特別控除)の概要
 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築・取得又は増改築等を行い、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合は、 一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の0.7%を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除することができます。
 令和7年度税制改正により、子育て世帯・若者夫婦世帯※が令和7年に新築住宅等に入居する場合は令和6年と同様に借入限度額を令和45年入居の水準とする上乗せ措置の実施や、新築住宅の床面積要件を40m2以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日に延長されました。
 これにより、住宅の新築・取得による借入限度額や控除期間は、以下のようになります。
※子育て世帯・若者夫婦世帯とは、119歳未満の扶養親族を有する世帯、又は2夫婦のいずれかが40歳未満の世帯をいいます。1又は2に該当するか否かについては令和7年12月31日時点(扶養親族又は配偶者が年の中途において亡くなった場合には、その死亡時)の現況によります。

【新築住宅 買取再販住宅】

住宅の環境性能等 借入限度額 控除期間 
令和4年・5年入居  令和6年・7年入居
 長期優良住宅・低炭素住宅  4,500万円 5,000万円
 子育て世帯等は 5,000万円 
13年間
ZEH 水準省エネ住宅 4,500万円 4,000万円
 子育て世帯等は 4,500万円 
省エネ基準適合住宅 4,000 万円 3,500万円
 子育て世帯等は 4,000万円 
その他の住宅 3,000万円 0円※
※新築等のその他の住宅のうち、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの又は令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。

【既存住宅※】

住宅の環境性能等 借入限度額 控除期間 
令和4年~7年入居 
長期優良住宅・低炭素住宅 
ZEH 水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円 10年間
その他の住宅 2,000万円
※既存住宅は、 1昭和 57 年 1 月1日以後に建築されたもの、又は2地震に対する安全性に係る 基準に適合するものとして耐震基準適合証明書などで証明されたもの、のいずれかを満たす住宅。

◆主な要件
以下のいずれも満たす必要があります。
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・床面積が 50m2以上であること※
・合計所得金額が2,000万円以下であること※
※令和 7 年末までに建築確認を受けた新築住宅で40m2以上50m2未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であること
・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
・借入金の償還期間が10年以上であること

◆適用を受けるための手続き
 住宅ローン減税の適用を受ける場合は確定申告が必要となりますので、確定申告書に必要書類を 添付して所轄税務署に提出します。
 なお、給与所得者の場合、2年目以後の年分は年末調整で控除の適用を受けることができます。

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