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令和7年度税制改正大綱の概要(主な中小企業関連)

◆防衛特別法人税(仮称)の創設(防衛力強化に係る財源確保のための税制措置)
・各事業年度の所得に対する法人税を課される法人に、当分の間、防衛特別法人税を課税する。
・防衛特別法人税の額は、各事業年度の課税標準法人税額(基準法人税額※から基礎控除額500万円を控除した金額)に4%の税率を乗じて計算した金額とする。
・令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
※基準法人税額は所得税額控除、外国税額控除、分配時調整外国税相当額の控除、仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う法人税額控除、控除対象所得税額等相当額の控除などを適用しないで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額。

◆中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長等
・中小企業者等の年800万円以下の所得に適用される法人税の軽減税率の特例(15%)を2年延長するとともに、所得が年10億円を超える事業年度は税率を17%に引上げる。
・また、適用対象法人の範囲からグループ通算制度の適用を受けている法人を除外する。
・令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用。

◆事業承継税制における役員就任要件等の見直し
・法人版事業承継税制の特例措置について、後継者の役員就任要件(株式の贈与日まで3年以上継続して役員等である)を見直し、「贈与の直前において承継会社の役員等であること」とする。
・個人版事業承継税制についても「贈与の直前において事業等に従事していること」とする。・令和7年1月1日以後の贈与について適用。
※法人版事業承継税制の特例措置を利用する場合は令和8年3月までに特例承継計画を申請し、令和9年12月まで事業承継を行う必要がある。また、個人版事業承継税制は令和8年3月までに個人事業承継計画を申請し、令和10年12月までに事業承継を行う必要がある。

◆外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の抜本的な見直し
 次の見直しは令和8年11月1日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。ただし、(3)の「別送」を認める取り扱いの廃止は令和7年4月1日から適用する。

(1)免税方式の見直し
・出国時に税関において持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店を経営する事業者から免税購入対象者に対して消費税相当額を返金する「リファンド方式」とする。
(2)免税対象物品の範囲の見直し
・消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊包装を廃止するとともに、一般物品と消耗品の区分を廃止する。
・免税販売の対象外とされている「通常生活の用に供しないもの」の要件を廃止し、金地金等の不正目的で購入されるおそれが高い物品は、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める。
(3)免税販売手続きの見直し
・免税購入対象者が免税店で運送契約を締結し、物品を運送事業者へ引き渡す「直送」による免税販売方式については、消費税法第7条の輸出免税制度により消費税を免除できることとする。
・免税購入対象者が免税対象物品を別途国外へ配送する「別送」をしたことで出国時に携帯していない場合に、配送等に係る書類により輸出したことを確認する取扱いを廃止する。

◆先端設備導入に係る固定資産税の課税標準の特例措置の延長等
・中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、同計画に雇用者給与等支給額を1.5%以上引上げる方針を位置付けて取得した機械装置等に対象を限定し、3年間、課税標準を1/2に軽減する。
・雇用者給与等支給額を3%以上引上げる方針を位置付けた場合は、5年間1/4に軽減する。
・令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得等した資産に適用。

◆その他
・中小企業経営強化税制について、生産性向上設備(A類型)及び収益力強化設備(B類型)の指標を見直すとともに、デジタル化設備(C類型)を廃止する。また、売上高100億円超を目指す中小企業に対する措置を拡充する。
・地域未来投資促進税制について、地域経済の実情に応じ、その発展・成長に特に資する分野に対する10億円以上の設備投資に新たな措置(特別償却50%又は税額控除5%)を追加する。
・地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、寄附活用事業に係るチェック機能の強化や活用状況の透明化等のための見直しを行う。

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