令和6年から始まる新NISA制度における「非課税保有限度額」の取扱い
◆新NISA制度の概要
NISA(少額投資非課税制度)は、金融機関で開設したNISA口座内で、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる制度です。
令和5年度税制改正において、現行のNISA制度(一般・つみたて)の抜本的拡充・恒久化が行われ、令和6年1月から新しいNISA制度(下表を参照)が開始されます。
つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資上限額 120万円 240万円
非課税保有期間 無期限
非課税保有限度額 1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)
※簿価残高方式で管理(枠の再利用が可能)
口座開設期間 恒久化
投資対象商品 積立・分散投資に適した投資信託 上場株式・投資信託等
※現行のつみたてNISA対象商品と同様 ※1整理・監理銘柄、2信託期間20年未満、
高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等を除く
投資方法 定時・定額の積立投資 制限なし
対象年齢 18歳以上
現行制度との関係 令和5年末までに現行の一般・つみたてNISAにおいて投資した商品は、新制度の外枠で現行制度における非課税措置を適用
◆新NISAにおける「非課税保有限度額」について
・新NISA口座は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託が対象となる「つみたて投資枠」と、上場株式や投資信託等の幅広い商品が対象となる「成長投資枠」の2つの枠で構成されており、2つの枠を併用することで年間360万円まで投資を行うことが可能です。
・ただし、年間投資上限額とは別に、NISA口座(つみたて投資枠と成長投資枠)で保有する上場株式や株式投資信託等の金額(以下、非課税保有額)について、1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)
※の上限が設定されており、これを「非課税保有限度額」といいます。
※つみたて枠のみで1,800万円まで投資することも可能です。
・ある年の非課税保有額は、その前年末時点においてNISA口座で保有する商品の買付額と、その年中に新たに投資する商品の買付額の合計をもとに算定します(手数料等は含みません)。買付額で管理されるため、保有する商品の値動きによる影響は受けません。
・年間投資上限額の範囲内であっても、非課税保有限度額を超えて投資することができません。例えば、非課税保有額が1,700万円(つみたて投資枠500万円、成長投資枠1,200万円)に達している場合、そのNISA口座ではつみたて投資枠で100万円分までしか投資できません。
・非課税保有額は、NISA口座で保有する商品を売却することで減少します。減少した分は、翌年以降、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用することが可能です。
◎非課税保有限度額を踏まえたNISA口座の利用例
【利用例①】ある年の非課税保有額が1,800万円(つみたて投資枠600万円、成長投資枠1,200万円)であり、その年につみたて投資枠の商品を全て(600万円分)売却したケース。
・その年中はNISA口座で新たな投資はできないが、売却によって翌年の非課税保有額が1,200万円(成長投資枠1,200万円)となり、つみたて投資枠に600万円分の空きができる。
・翌年以降、非課税保有額が1,800万円に達するまで、つみたて投資枠の年間投資上限額(120万円)の範囲内で、新たな投資ができる。
【利用例②】ある年の非課税保有額が1,200万円(成長投資枠1,200万円)であり、その年に成長投資枠の商品を全て(1,200万円分)売却したケース。
その年中は、成長投資枠で新たな投資はできないが、つみたて投資枠での投資は可能。
・その年中につみたて投資枠での投資を行わなかった場合、売却によって翌年の非課税保有額が0万円となり、1,800万円分の空き(うち成長投資枠に1,200万円分の空き)ができる。