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令和6年分の贈与税の申告について

 令和6年分の贈与税の申告は令和7年2月3日から3月17日までとなります。
 令和6年1月~12月までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けた個人が、*合計で110万円を超える財産の贈与を受けた場合(暦年課税)*相続時精算課税を適用する場合、*住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置を適用する場合、*配偶者控除の特例を適用する場合などに贈与税の申告が必要です。
 なお、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要と認められる範囲内の財産の贈与は、贈与税の対象外となります。

◆暦年課税の概要
 暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(複数人から贈与を受けた場合や、同じ人から複数回にわたり贈与を受けた場合には、それらの財産価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式で、その合計額が基礎控除額(年110万円)を超える場合に、贈与税の申告が必要となります。
 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を控除した残額について、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて、「一般税率※」又は「特例税率※」のいずれかを適用して贈与税額を計算します。
※「一般税率」は、直系尊属(父母や祖父母など)以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や、受贈者が贈与の年の1月1日において18歳未満である場合に適用。
※「特例税率」は、直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において18歳以上である場合に適用。

◆相続時精算課税の概要
 相続時精算課税は贈与税・相続税を通じた納税を行う方式で、原則として贈与の年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫などに対する財産の贈与について、暦年課税に代えて適用できる制度です。
 本制度は贈与者ごとに選択でき、選択した贈与者(特定贈与者)から贈与を受けた財産の価額の合計額から、基礎控除額(110万円)及び特別控除額(累計2,500万円)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて贈与税額を算出し、特定贈与者が亡くなった場合に贈与財産の贈与時の価額(令和6年以後の贈与により取得した財産は基礎控除後の金額)と相続財産の価額の合計を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除した額を納付する方式です。
 本制度を初めて選択する場合は、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。また、令和6年以後の贈与から年110万円の基礎控除が適用されるため、特定贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要となります。
 なお、本制度を選択した年分以降、特定贈与者から贈与を受けた財産は全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。

◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の概要
 令和8年12月31日までに父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための住宅取得等資金を取得し、一定要件を満たす場合は、受贈者ごとに非課税限度額(省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円)まで贈与税が非課税となる措置を適用できます。
この措置の適用を受ける場合は、贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税限度額以下であっても、期限内に申告書及び一定の添付書類を提出する必要があります。

◆贈与税の配偶者控除の特例の概要
 婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産を受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときは、基礎控除額(110万円)のほかに、最高2,000万円を控除することができます。
 この配偶者控除の特例を適用の適用を受ける場合は、贈与税の申告をすることが必要です。
※同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

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