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令和6年分の路線価等と不動産の相続等に係る改正

◆令和6年分の路線価及び評価倍率について
 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされていますが、納税者が土地等の時価を把握することは容易ではないことから、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて、毎年7月に公開しています。この路線価等は1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています。

◎令和6年分の路線価等の状況
・全国の標準宅地(約32万地点)の評価基準額の対前年変動率の平均値は、前年比2.3%のプラスとなり、3年連続で上昇。
・都道府県別の状況をみると、上昇したのは29都道府県、横ばいは2県、下落は16県。上昇率が最も高かったのは福岡県(5.8%)で、次いで沖縄県(5.6%)、東京都(5.3%)と続く。
一方、下落率が最も高かったのは和歌山県(▼1.0%)で、次いで愛媛県(▼0.8%)、富山県・鹿児島県(▼0.7%)と続く。
・都道府県庁所在都市における最高路線価の価額が最も高かったのは、東京都中央区銀座5丁目「銀座中央通り」の1㎡当たり4,424万円(前年比3.6%のプラス)で39年連続の全国一。

◎土地の評価方法(路線価方式と倍率方式)
 相続や贈与により取得した土地の評価方法には路線価方式と倍率方式があり、申告にあたっては、課税時期の属する年分の路線価図や評価倍率表を使います。
 路線価方式は、路線価(道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額)が定められている地域の評価方法で、路線価をその土地の形状等に応じた各種補正率(奥行価格補正率や側方路線影響加算率など)で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
 倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法で、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

◎令和6年能登半島地震に係る調整率について
 令和6年能登半島地震に係る調整率は、特定地域内(新潟県全域、富山県全域、石川県全域)にある土地等について、①令和5年2月28日~令和5年12月31日までの相続等により取得※、②令和6年1月1日~令和6年12月31日までの相続等により取得、③令和5年1月1日~令和5年12月31日までの贈与により取得※、④令和6年1月1日~令和6年12月31日までの贈与により取得した場合に、令和6年分の路線価等に調整率を乗じて評価額を計算します。※①及び③の場合は、令和6年1月1日において所有していたものに限ります。

◆相続等により取得した不動産に係る改正
◎居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)の評価方法の見直し

 マンションは敷地利用権(土地部分)の価額と区分所有権(家屋部分)の価額の合計額により評価しますが、評価額と市場価格に大きな乖離があるケースが多いことから評価方法の見直しが行われ、令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)については、それぞれの価額に区分所有補正率を乗じて計算し、その合計額により評価することになりました。
 なお、*構造上、主として居住の用途に供することができないもの(事業用テナント物件など)、*区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)、*地階を除く総階数が2以下のもの(低層の集合住宅など)、*居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又は親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)、*たな卸商品等に該当するもの、は対象外です。
※区分所有補正率は、国税庁ホームページに掲載している「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」により簡便に計算できます。

◎相続登記の申請義務化
 不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合に、相続した不動産の名義を相続人へ変更する「相続登記」の申請が令和6年4月から義務化されました。これにより、相続によって不動産を取得した相続人は「その不動産を取得したことを知った日から3年以内」に法務局で相続登記の申請をする必要があります。
 なお、施行前に相続で取得した不動産についても相続登記がされていない場合は義務化の対象となり、令和9年3月までに相続登記の申請をする必要があります。

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