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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

令和6年10月から開始される主な制度等(その1)

◆令和6年度地域別最低賃金の改定
・原則として各都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用される地域別最低賃金は、すべての地域で50円以上の引上げとなり、そのうち徳島県の84円、岩手県・愛媛県の59円、島根県の58円など27県が50円を超える引上げとなりました。
・これにより、改定額の全国加重平均額は前年度比51円引上げの1,055円となります。
・発効日は各都道府県で異なり、令和6年10月1日~11月1日までの間に順次発効されます。

◆短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
・特定適用事業所(現行は厚生年金保険の被保険者の総数が常時101人以上)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は3/4基準(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上)を満たさない場合でも、1週の所定労働時間が20時間以上、2所定内賃金が月額8.8万円以上、32ヵ月を超える雇用見込みがある、4学生ではない、のすべてを満たす場合は社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象となります。
・令和6年10月から、特定適用事業所は「厚生年金保険の被保険者の総数(適用拡大の対象となる短時間労働者等は除く)が常時51人以上」である事業所が該当し、その事業所で働く一定の短時間労働者は社会保険の加入する必要があります。
※常時51人以上とは、直近12ヵ月のうち6ヵ月以上で被保険者の総数が51人以上であることが見込まれる場合をいいます。また、法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される被保険者の総数で判定します。

◆景品表示法の改正
・不当表示等に当たる疑いがある行為(違反被疑行為)をした事業者が、違反被疑行為及びその影響を是正するための是正措置計画等を作成申請し、内閣総理大臣から認定を受けた場合は、当該違反被疑行為について、措置命令課徴金納付命令の適用を受けないこととする「確約手続」を導入します。
※繰り返しの違反や悪質・重大な違反被疑行為の場合は対象外。
・課徴金制度における返金措置について、返金方法に第三者型前払式支払手段(いわゆる電子マネ一等)も許容します。
・課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を合理的な方法により推計する規定を整備します。
・違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算(1.5倍)する規定を新設します。
・故意に優良誤認表示・有利誤認表示を行う行為に対し、直接罰する規定(100万円以下の罰金)を新設します。

◆「代表取締役等住所非表示措置」の創設
・株式会社の代表取締役等のプライバシーを保護するため、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示される代表取締役等の住所の一部を非表示にできる「代表取締役等住所非表示措置」が創設されます。
・本措置は、代表取締役等の住所が登記される登記申請(代表取締役等の就任や住所移転など)の際に併せて申出を行うことで、住所の表示を最小行政区画(市区町村)までとすることができます。
・法律上の利害関係を有する者は、本措置が講じられている場合でも登記簿の附属書類の利害関係を有する部分を閲覧することにより、代表取締役等の住所を確認することが可能です。
※本措置により登記事項証明書等で代表者の住所を証明できなくなることから、融資や取引に当たって一定の支障が生じる可能性もあります。

◆中小企業倒産防止共済制度の掛金に係る損金算入制限
 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は取引先事業者が倒産した際に、掛金総額の10倍(最高8千万円)の範囲内で借入が受けられる制度であり、支出した掛金は損金又は必要経費に算入できるほか、共済契約を解約した場合は解約手当金を受け取れます。
・近年は節税のみを目的に短期間で解約・再加入を繰り返すケースが増加しているため、令和6年度税制改正において短期間で再加入する場合に掛金の損金算入を制限する見直しが行われました。
・これにより、令和6年10月以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結する場合、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、損金又は必要経費に算入できなくなります。

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