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【医業経営情報】『注目される平成24年度診療報酬改定率の動向』(New!!)

[01/13]更新!

次期診療報酬改定に向け議論が活発化し、各所から要望が提出され、改定率の決定については大詰めを迎えています。

平成22年度改定時においては診療側・支払側委員の意見が割れ、提出が見送られた経緯がある厚労相への意見書提出。
今回も両側委員の意見は割れたが、会長を中心に公益委員が両論を併記してまとめ、12月5日、提出しました。

内容は、改定のあり方については、支払側は「患者負担や保険料負担の増加につながる診療報酬全体(ネット)の引き上げは国民の理解と納得が得られない」とし、診療側は「医療機関の経営が厳しい状況下で、国民の生命と健康を守るために、診療報酬の引き上げによる医療費全体(ネット)での底上げを行うべき」とした。

また、過日の行政刷新会議の「提言型政策仕分け」など財政的観点から、診療報酬本体について据え置きや抑制を求める意見があることも承知していると記載し、これまでの議論からも、診療報酬本体ではなく「診療報酬全体または医療費全体」(ネット)で考えることを明示している。

現時点で、中医協には、薬価調査結果速報から薬価平均乖離率(現行薬価と市場実勢価格との差)が約8.4%、材料価格調査結果速報から特定保険医療材料価格の平均乖離率(現行材料価格と市場実勢価格との差)は約7.7%と報告されている。

厚労省の試算では、医療費ベースの引き下げ率は薬価が1.25%程度、材料は0.11%程度であり、合わせて1.35~1.37%程度と示されており、これを診療報酬全体の引き上げ財源とした場合、ネットでプラスマイナスゼロの改定となる。
財務省は12月9日に開催された厚労省との政務折衝において、① 診療報酬本体は1%程度引き下げるべき、② 先発医薬品の薬価を10%程度引き下げるべき、③ ビタミン剤の一部について医療保険の対象から外す方策の提示 ―について要求した。
①については、前回改定以降、賃金下落を平均▲0.85%、物価下落を平均▲0.25%と試算し「今回の診療報酬改定率が▲1.0%より上であれば、実質的にプラス改定」との見解により、診療報酬本体は1%程度の引き下げを求めるとしている。

次期診療報酬改定率は、政府が予算編成の中で12月下旬には決定する予定です。

【医業経営情報】『次期診療報酬改定の基本方針案を提示』

[12/01]更新!

厚生労働省は11月17日の社会保障審議会の医療部会で、2012年度診療報酬改定の基本方針の案を示した。
同部会や医療保険部会でのこれまでの議論を踏まえたもので、改定の重点課題として、病院勤務医などの負担軽減や、医療・介護の役割の明確化、地域における在宅医療の充実などが盛り込まれた。同省は、次の医療保険部会に同案を示した後、最終的な取りまとめに入る見通し。


厚労省案では、▽病院勤務医など負担の大きな医療従事者の負担軽減▽医療・介護の役割の明確化と、地域における連携体制の強化の推進及び地域生活を支える在宅医療などの充実 の2点を重点課題として提示された。
具体的には、救急外来や外来診療の機能分化の推進や、病棟薬剤師や歯科を含めたチーム医療の促進といった負担軽減策に加え、介護報酬との同時改定を踏まえ、看取りに至るまでの医療の充実や訪問看護、在宅歯科・薬剤管理の充実など、医療・介護の連携に対する適切な評価を検討すべきとした。


厚労省案ではまた、
▽充実が求められる分野を適切に評価する▽患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で生活の質にも配慮した医療を実現する▽医療機能の分化と連携等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する▽効率化の余地があると思われる領域を適正化するとの4つの視点が示された。
この中では、生活の質に配慮した歯科医療の推進や診療報酬体系の簡素化、医療の提供が困難な地域に配慮した医療提供体制の評価、後発医薬品の使用促進などが検討項目として挙がった。

【医業経営情報】『持分なし医療法人の移行促進策の案も』

[11/07]更新!

厚労省はまた、持分なし医療法人への移行促進策の案と、社会医療法人精度の見直しに関する論点も提示した。

医療法人の非営利性を高めるため、2006年の医療法改正では、医療法人が解散した場合、残余財産の帰属先から個人(出資者)を除外し、新設の医療法人は財団法人か持分なし医療法人に限定、一方、既設医療法人は当分の間、適用外となっている。

同省によると、持分なし法人は3月現在、医療法人全体の1割にも満たず、移行は十分に進んでいないという。

厚労省案では、▽移行時に計画的に取り組む医療法人を認定する仕組みを導入する▽認定法人に対して、都道府県が指導・助言を行う-ことなどを医療法で位置付け、税制上の優遇措置や融資制度についても検討するとした。

一方、社会医療法人については、法人が、認定とは別の都道府県で新たに病院などを開設した場合、認定の取り消しを猶予し(例えば3年間)、経過期間後に要件を満たせば、認定を取り消さないことを提案。

また、認定の取り消し後、それまで非課税だった固定資産税などが、認定時までさかのぼって課税されることも論点としました。

【医業経営情報】『医療法人の規制見直しの議論スタート』

[11/07]更新!

社会保障審議会の医療部会は9月22日、医療法人の再生支援と合併に関する規制の見直しに向けた議論をスタートさせた。
政府が4月に閣議決定した規制・制度改革に関する対処方針では民皆保険制度を守る事を前提として、以下の3点について年度内に行なうとしている。

・医療法人の役員と営利法人の役職員の兼務が可能な範囲の明確化

・医療法人間の融資・与信の検討

・医療法人合併のルール明確化と手続きの迅速化の検討

また、医療法人合併の手続きについては、都道府県の医療審議会の意見聴取義務を廃止することに対して、都道府県側の反対意見が多いことから、同審議会の開催回数の増加や、合併認可を行う部会・分科会の設置を提案した。

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