【「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[11/19]更新!
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、「雑損控除」又は「災害減免法による所 得税の軽減免除」のどちらか有利な方法を選択し、所得税の全部又は一部を軽減できます。
◆「雑損控除」の概要
雑損控除は、災害又は盗難若しくは横領によって、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族(総所得金額等が38万円以下)が所有する住宅、家財、車両など生活に通常必要な資産に損害を受けた場合等は、一定金額の所得控除を受けることができます。
棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産※は、雑損控除の対象にはなり ません。
※生活に通常必要でない資産とは、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産や、 貴金属、書画、骨董など1個又は1組の価額が 30 万円超のものなど。
※車両については、生活に通常必要な資産と認められる場合に対象となりますが、生活に通常必要であるかどうかについては、専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。
◎損害の原因
➀震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害、②火災、火薬類の爆発など 人為による異常な災害、③害虫などの生物による異常な災害、④盗難、⑤横領による損害が対象となります。なお、詐欺や恐喝は対象外です。
◎控除額
控除額は次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。なお、その年の所得金額から控除しき れない場合は、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除できます。
(1) 差引損失額※一総所得金額等 × 10%
※差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額一保険金などにより補てんさ れる金額
※損害金額とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額。
※災害等に関連したやむを得ない支出の金額とは、災害関連支出の金額に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額。
※保険金などにより補てんされる金額とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額。
(2) 差引損失額のうち災害関連支出※の金額-5万円
※災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額など。
◎適用を受けるための手続
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の金額の領収を証する書 類を添付するか、提示してください。
◆「災害減免法」の概要
震災、風水害、火災等の災害により自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その年の総所得金額等が38万円以下)が所有する住宅や家財の損害金額(保険金などの補てんされる 金額を除く)がその時価の2分の1以上、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方で、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が次 のように軽減・免除されます。
所得金額の合計額 |
軽減又は免除される所得税の額 |
500万円以下 |
所得税額の全額を免除 |
500万円を超え750万円以下 |
所得税額の2分の1を軽減 |
750万円を超え1000万円以下 |
所得税額の4分の1を軽減 |
※減免を愛けた年の翌々に分以降は、減免に受けられません。
◎適用を受けるための手続
「災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。
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