【給与所得者における平成30年分の確定申告(還付申告)について】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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◆給与所得者で確定申告が必要な方
給与所得者の大部分の方は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されますので申告は不要ですが、以下のいずれかに該当する方などは、確定申告が必要です。
なお、以下に該当しない方でも上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受ける場合は確定申告が必要となります。
※給与の収入金額が2,000万円を超える方
※給与を1ヶ所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
※給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方*給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方など
【確定申告の受付期間】
平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の申告書の受付は、平成31年(2019年)2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。
◆確定申告の必要がない給与所得者が還付申告をする場合
年末調整では、医療費控除などの所得控除は受けられないため、確定申告の必要がない方でも、以下のような控除を受けるためには還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。
なお、給与所得以外の所得金額(退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合は原則、確定申告は不要ですが、これは確定申告を要しない方が申告を行わない場合の規定のため、還付申告を行う場合には、20万円以下のその他の所得も併せて申告をする必要があります。
◎主な控除制度
※本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金などの補填される金額を差し引き10万円(所得金額が200万円未満の方は、その5%相当額)を超えるため、医療費控除を受ける場合。なお、医療費控除は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)※との選択適用となります。
※予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方が、本人又生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入し、その支払額の合計が年間1万2千円を超えた場合に、超えた金額(8万8千円が上限)を所得控除できる制度。*災害、盗難又は横領により住宅や家財について損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に、その損害額や支出額が一定金額を超えるため、雑損控除を受ける場合。なお、災害減免法による軽減免除との選択適用となります。
※国や地方公共団体等に対して支払った寄付金、認定特定非営利活動法人の行う一定の特定非営利活動に係る事業に関連する寄付金、特定の政治献金、震災関連寄付金が2千円を超えるため、寄付金控除を受ける場合(政党等に対する寄附金や震災関連寄付金、認定特定非営利活動法人に対する寄付金、公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、税額控除制度を選択可能)。
※住宅ローン等を利用して住宅の新築、取得又は増改築等をしたため、初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合(2年目以降は年末調整で控除)
※一定の耐震改修を行い、住宅耐震改修特別控除を受ける場合。
※一定の省エネ改修工事を行い、住宅特定改修特別税額控除を受ける場合及び認定長期優良住宅の新築等を行い、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受ける場合。など
【還付申告の受付期間】
確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、平成30年分については、平成31年(2019年)1月1日から平成35年(2023年)12月31日まで申告することができます。
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