【会社設立手続(法人税関係)】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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[09/29]更新!
このご時勢、ご自身で起業される方も多くなってきております。会社を設立した場合は管轄の
税務署に各種の届出書を提出しなければなりません。法人税関係の必要な届出書は基本的
には以下の通りです。これ以外にも源泉所得税関係、消費税関係でも必要な届出書がありま
すので、別のページでご確認下さい。
(1)法人設立届出書
(提出期限)設立の日以後2ヶ月以内
(添付書類)
・ 定款等の写し
・ 登記事項証明書
・ 株主等の名簿の写し
・ 設立趣意書
・ 設立時の貸借対照表
・ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
(2)青色申告の承認申請書
法人の申告方法には青色申告と白色申告とがあり、青色申告には各種特典があります。
この申請書を提出しなければ、自動的に青色申告を採用することはできません。
(提出期限)設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、
設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうち
いずれか早い日の前日まで
(3)棚卸資産の評価方法の届出書
法人の決算にあたり、棚卸資産の金額を算定する為の方法は複数ありますが、
どの方法を採用するかの届出書になります。
(提出期限)設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
(4)減価償却資産の償却方法の届出書
法人の決算にあたり減価償却資産の減価償却費を算出する償却方法は
複数ありますが、どの方法を採用するかの届出書になります。
(提出期限) 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
(5)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
有価証券を取得した場合の帳簿価額の算出方法の選択の届出書になります。
(提出期限)有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは
限りません)の確定申告書の提出期限まで
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