【保有する土地の将来の譲渡益に係る課税繰延べ制度】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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[06/05]更新!
これも景気対策として、土地の売買が活発になるように平成21年~22年の限定で創設された制度です。
これは将来見込まれる益に対する特例措置なので、購入後に売却を行なわなければそのメリットを享受できません。また、あくまで繰延べなので購入した土地の譲渡益が発生した際には課税されます。この制度の適用をお考えの場合は、売却時の状況も踏まえて検討が必要になります。
法人または個人事業者が、平成21年・22年に土地を取得した場合、その後10年間に他の土地を売却した場合に、取得した土地の取得価額を限度としてその譲渡益の8割(22年取得分については6割)を減額
減額分については、取得した土地を圧縮記帳することにより課税を繰り延べることになる
平成21年・4千万円で土地A購入、平成30年に別の保有土地B(取得価額1千万円)を
5千万円で売却
売却時の所得計算
土地Bの譲渡益 5千万円-1千万円=4千万円
譲渡益の減額分(圧縮損) 4千万円×80%=3千2百万円
正味譲渡益 譲渡益4千万円-圧縮損3千2百万円=8百万円
土地Aの帳簿価額 売却前4千万円 → 圧縮により8百万円
土地B売却時の譲渡益4千万円のうち、課税の対象になるのは8百万円で、残りの3千2百万円は土地Aの売却時まで繰り延べられます。
土地Aをその後4千万円で売却した場合、この制度を適用してなければ譲渡益は0ですが、圧縮により帳簿価額が8百万円となっており、この土地A売却時点で3千2百万円の譲渡益が発生します。
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