【中小法人等の法人税率の引き下げ】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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[05/07]更新!
21年度税制改正により、中小法人等の法人税の税率が引き下げとなりました。
平成21年4月から23年3月までの間に終了する各事業年度に適用
<従来> 所得800万円以下の部分 → 税率22%
所得800万円超の部分 → 税率30%
<改正後> 所得800万円以下の部分 → 税率18%(引き下げ)
所得800万円超の部分 → 税率30%(変更なし)
所得が1000万円の中小法人の場合の法人税額
<従来> 800万円×22%+200万円×30%=236万円
<改正後>800万円×18%+200万円×30%=204万円
上記のように法人税が最大で32万円の減税となります。
地方税のうち、法人住民税(法人都道府県民税、法人市町村民税)については、法人税割(法人税額に税率を乗じて算出)と均等割(資本金と人数により算出)というものがあります。
このうち『法人税割』については、税率は条件等により異なりますが、基準となる法人税額が低くなる為、結果的に減税となります。
法人税額×法人税割税率(所在地・条件により異なる)=法人住民税(法人税割)
この経済情勢にあってはありがたい改正です。ただし、この恩恵を受けるには当然ですが所得が出ていなければなりません。また、適用時期も限定されていますので、適用にあたってはご注意下さい。
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