【予定納税(所得税)】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[03/31]更新!
確定申告も終わり、振替納税や延納の方を除き所得税の納付もされたと思います。来年の確定申告に向け『予定納税』が該当する方もいらっしゃると思いますので、所得税の予定納税についてまとめてみました。
予定納税の制度ですが、法人税と消費税については「中間納税」にてご紹介しましたが、根本的な考え方は同じで、前年の税額を基準にその年の税額を見込であらかじめ納付するものです。
●予定納税の対象となる方
前年分の所得金額や税額などを基に計算した『予定納税基準額』が15万円以上となる方
●予定納税基準額の計算方法
1 前年分の所得から、分離課税の所得(山林所得や退職所得など)や譲渡所得、一時所得、
雑所得、平均課税を選択した臨時所得を除いた総所得を算出
2 (1-前年分の所得控除額)×税率
3 2-前年分の源泉徴収税額=予定納税基準額
※前年分の源泉徴収税額のうち一時所得、雑所得、雑所得に該当しない臨時所得に
係る源泉徴収税額は除く
●予定納税額及び納付期日
予定納税額は、所轄税務署から6月15日までに書面で通知されます。
<予定納税額> 予定納税基準額の3分の1を第1期分、第2期分の2回納付
<納付期限> 第1期分は7月31日、第2期分は11月30日
●予定納税の減額申請
所得税が少なくなる見込の場合には、予定納税が減額される制度もあります。
その年の6月30日の状況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる場合、
7月15日までに所轄税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出し承認されれば、
予定納税額は減額されます。
それ以降になってしまった場合、第2期分だけの減額申請もする事が出来ます。
この場合は11月15日までに減額申請書の提出が必要(10月31日の状況に
おいて見積り)になります。
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