【白色事業専従者控除】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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[02/22]更新!
個人事業を営んでいる納税者が、その営む事業に従事している生計を一にしている配偶者その他の親族(いわゆる家族従業員)へ給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。ただし、青色申告の場合は「青色事業専従者給与」に該当すれば必要経費とすることができます。白色申告の場合は、「白色専従者控除」として控除を受けることができます。
<白色事業専従者控除額>
次の二つの金額のうちどちらか低い方の金額です。
1 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円
配偶者でなければ50万円
2 この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
<白色事業専従者控除を受けるための要件>
1 白色申告者の営む事業に事業専従者(次の要件のすべてを充たす者)がいること
・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
・その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること
2 確定申告書へこの控除を受ける旨、控除金額など必要な事項を記載すること
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