【青色事業専従者給与】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[02/22]更新!
個人事業を営んでいる納税者が、その営む事業に従事している生計を一にしている配偶者その他の親族(いわゆる家族従業員)へ給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。ただし青色申告の場合、下記の1~4の要件を充たした給与は「青色事業専従者給与」として必要経費とすることができます。
1 青色事業専従者(次の要件のすべてを充たす者)に支払われた給与であること
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
2 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長へ提出していること
・提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)まで
・青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載して提出
3 上記の届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること
4 青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること
※過大とされる部分は必要経費とは認められませんので、注意しましょう!
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