【家族従業員の取扱い(専従者給与と専従者控除)】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[01/31]更新!
個人事業を営んでいる納税者が、その営む事業に従事している生計を一にしている配偶者その他の親族(いわゆる家族従業員)へ給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
しかし、いわゆる家族従業員については、申告区分に応じて、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下で、実際に支払った給与の額を必要経費とする「青色事業専従者給与」の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする「事業専従者控除」の特例
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人、白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 専従者給与・専従者控除の詳細はそれぞれ個別に紹介します。
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