【住民税の住宅ローン控除】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[01/31]更新!
昨年実施された「税源移譲」ですが、基本的には「住民税」の負担が増えて、その分「所得税」の負担が減り合計では負担が変わらないと説明しました。
これにより住宅ローン控除可能額よりも所得税が減ってしまい控除しきれなくなった場合や、以前より控除しきれなかったが所得税の減少により控除しきれない額が更に増えてしまった場合もでてきます。そこでこれらの分を住民税(所得割)から控除する『住宅借入金等特別税額控除』が創設されました。
<対象>
平成11年から18年末までに入居して、平成19年度以降の所得税で「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を受けることができる人
<手続き>
確定申告をする方、年末調整しか行なわない方いずれも毎年申告が必要
申告期限(確定申告と同じ3月15日)※2007年は3月17日まで
提出先と提出書類がそれぞれ異なる為、下記を参照して下さい。特に年末調整しか行なわない方は別途手続が必要ということで注意して下さい。なお、当然ですが申告しなかった場合は自動的に控除されるようなことはありません。
<確定申告をする方>
所轄の税務署に所得税の確定申告書と一緒に下記の申告書を提出します
「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)」
<年末調整しか行なわない方>
お住まいの市区町村に下記の書類を提出します。
「源泉徴収票」
「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみで確定申告書を提出しない納税者用)」
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