【地震保険料控除】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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[11/06]更新!
そろそろ年末調整の話が出てくる時期になりました。皆さんの所へも保険会社から保険料控除証明書が届きだした頃かと思います。お気づきの方もいらっしゃると思いますが、19年分の所得税の計算から保険料控除について従来の『損害保険料控除』に変わり、新たに『地震保険料控除』というものが創設されました。年末調整や確定申告の際に受けられる控除額は損害保険料控除と異なり以下のようになります。
●控除金額の計算
A 地震保険料
年間払込保険料合計額 地震保険料控除額
5万円以下 ⇒ 年間払込保険料の全額
5万円超 ⇒ 一律5万円
B 旧長期損害保険料(契約期間10年以上かつ満期返戻金があるもの)
※18年12月までに締結した契約(保険期間の始期が18年中であること)
※19年1月以後に損害保険契約等の変更をしていないもの
年間払込保険料合計額 地震保険料控除額
1万円以下 ⇒ 年間払込保険料の全額
1万円超2万円以下 ⇒ 年間払込保険料の全額÷2+5千円
2万円超 ⇒ 一律1万5千円
A・Bの両方がある場合
上記A、Bの合計額が地震保険料控除額になりますが、
上限が5万円となっています。
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