【減価償却制度の改正】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[09/03]更新!
平成19年度税制改正において、法人の減価償却制度について抜本的な改正が行なわれました。特に「償却可能限度額(取得価額の95%相当額)」の廃止については、従来の概念を覆すものです。これによって従来の金額より多く費用化できることになりました。
(従来) 例えば100万円(耐用年数10年)の資産を購入した場合、95万円までは減価償却により費用化、残り5万円については、売却や除却しない限り費用化できなかった。
(改正後)償却可能限度額の廃止により、「残存簿価1円」まで償却可能となった。
(上記の例だと999,999円まで費用化が可能)
(改正後の取り扱い)
(1)平成19年4月1日以後に取得した資産
新たな定率法・定額法等により、耐用年数経過時点で「残存簿価1円」まで償却可能(上記の例では10年で999,999円まで費用化が可能)
(2)平成19年3月31日以前に取得した資産
従来の方法(旧定率法・旧定額法等)で償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却
⇒ ここまでは従来と同様
95%まで償却が到達した資産については、到達した翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られる)以後は下記の式により「残存簿価1円」まで償却可能
[取得価額-(95%相当額)-1円]×償却を行う事業年度の月数÷60
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