【有給休暇の付与日数】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[09/14]更新!
みなさん会社にお勤めの場合、必ず有給休暇が付与されるわけですが、勤務形態が不規則なアルバイトやパートの方についても有給休暇が付与されるのはご存知でしょうか?
もちろん正社員で働かれている方とまったく同じ条件ではありませんが、付与することになっています。
意外と知らない方も多いので、今回は有給休暇について付与される日数につきご紹介いたします日数については、労働基準法では勤務形態によって下記のように定められています。
なお、会社個別の規定によって付与の形態が多少異なる場合もありますが、日数が減るようなことはありません。
入社から半年後 付与日数 10日
1年半後 11日
2年半後 12日
3年半後 14日
4年半後 16日
5年半後 18日
6年半後以降毎年 20日
雇用契約書に記載の所定労働日数により判定します。
まず週の所定労働時間が30時間以上の場合は、上記正社員と同じ扱いになります。
30時間未満の場合は、所定労働日数により下記のように取り扱います(この場合、日数をカウントする際に1日あたりの労働時間は関係ありません)。
入社から半年後 付与日数 7日
1年半後 8日
2年半後 9日
3年半後 10日
4年半後 12日
5年半後 13日
6年半後以降毎年 15日
入社から半年後 付与日数 5日
1年半後 6日
2年半後 6日
3年半後 8日
4年半後 9日
5年半後 10日
6年半後以降毎年 11日
入社から半年後 付与日数 3日
1年半後 4日
2年半後 4日
3年半後 5日
4年半後 6日
5年半後 6日
6年半後以降毎年 7日
入社から半年後 付与日数 1日
1年半後 2日
2年半後 2日
3年半後 2日
4年半後以降毎年 3日
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