【修繕費と資本的支出の判定】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[08/25]更新!
固定資産について修理や改良等を行った場合、その費用が修繕費(すべて損金)、または資本的支出(資産の取得価額として減価償却費分だけその期の損金)となるかの判定は難しいところです。
修繕費か資本的支出か明確ではない場合、実務上は以下のような基準で区分されています。
一つの修理・改良等の費用
↓
支出額20万円未満 → 修繕費
↓NO
短期(3年)に反復する → 修繕費(過去の修理実績を保存すること)
↓NO
実質的にみて資本的支出 → 資本的支出
↓NO
支出額60万円未満 → 修繕費
↓NO
取得価額の10%未満 → 修繕費
↓NO
支出額×30%と取得価額×10%のいずれか少ない額
↓
この金額を修繕費、残りは資本的支出
なお、どちらに該当しても消費税の計算では課税仕入になるので、忘れないよう注意してください。
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