【人材投資促進税制(2)】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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[07/22]更新!
以前、新たな制度としてご紹介しました「人材投資促進税制」につきまして、次第にわかってきた部分について今回追記していきたいと思います。
●中小企業の特例を選択できる中小企業の範囲
1 資本または出資金額が1億円以下の法人(ただし、この1/2以上が同一の大企業の所有に属している、または2/3以上が大企業の所有に属している法人は除く。)
2 資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人または個人
「中小企業の特例」については、前回分を参照して下さい。
●教育訓練費の算出の根拠となる資料
確定申告等に際して、申告書別表に控除を受ける金額およびその計算過程を記入することになります。様式については自由ですが、以下の条件の記載が必要であり、かつ適用年度のみならず前事業年度、前々事業年度に係る書類の提出も必要となります。
1 教育訓等を行った年月日
2 教育訓練の内容や参加した使用人の氏名、支出先等
●教育訓練の対象となる社員の範囲
法人または個人事業の使用人で、正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイトも対象となります。
ただし、法人の役員、個人事業主、使用人兼務役員、役員または個人事業主の親族等特殊関係にある者および内定者等の入社予定者は対象外です。
また、みなさんが気になるところであろう対象となる費用の範囲は、人材投資促進税制(3)にて、列挙しますのでそちらをご覧下さい。
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