【年金保険料免除制度】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[06/14]更新!
年金保険料を払いたくない方はかなり多いかもしれませんが、所得が少ないなど支払いが経済的に困難な場合には、保険料納付が免除される制度があります。主に申請が必要となりますので、うまく活用してみて下さい。
<保険料の免除が受けられる場合>
1.国民年金や厚生年金などの障害年金や生活保護法による生活扶助をうけている場合(法定免除)
2.所得が少ない場合など保険料を納めることが著しく困難と認められる場合(申請免除)
<申請免除は段階制>
前年の所得によって2段階の免除があります。前年の所得を基に免除されるため、毎年申請が必要となります。
1.全額免除 ⇒ 保険料の全額を免除(ただし、免除期間については年金額が1/3になります)
2.半額免除 ⇒ 保険料の半額を免除(ただし、免除期間については年金額が2/3になります)
※平成18年7月からは「1/4免除」と「3/4免除」が加わり、4段階となります。
※年金額を満額で受け取りたい場合は、10年以内であればさかのぼって「追納」することができます。(単に未納の場合、さかのぼれるのは2年間です)
<学生納付特例制度>
学生は所得が少ないことが一般的なので、学生本人の所得が一定額以下の場合、申請をすれば在学期間中の保険料を後払いできる制度です。
この承認を受けていれば、その期間中に万が一のことがあったとしても障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取ることができます。
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