【贈与税の申告義務】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[03/23]更新!
贈与税の計算についても所得税と同様、個人について、暦年(1月1日?12月31日の一年間)で行われます。
●贈与税を申告する必要がある方
一年間で財産の贈与(法人からの贈与は除く)を受けた財産について、「相続時精算課税」の適用を受ける場合、または「暦年課税(原則的な方法)」を受ける際に財産の合計価額が110万円を超えている場合です。
このどちらかに該当する場合に申告義務があります。
実際には、金額の大小はあるにせよ日常的に贈与は行われていると思います。小さい金額でも贈与をしたので、贈与税の申告をしなくてもいいのかなと思ってた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、この基礎控除額110万円を超えなければ申告の必要性はないので、ほとんど日常的な少額の贈与はこれに該当し、申告義務が無い場合が多いのです。
「相続時精算課税」および「暦年課税」については、また別のページで紹介していきます。
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