【クレジット販売と印紙税】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[03/14]更新!
印紙税に関して多い質問として、今回はクレジット販売の場合の領収書に関する印紙税の取り扱いを紹介します。
お客様がクレジットカードでの買物をした場合、クレジット利用伝票の控えをお渡しますが、通常領収書はお渡ししません。ただし、お客様から領収書が欲しいという要望があって領収書を作成してお渡しすることはよくあるケースだと思います。
ここでよくある質問として、「この場合に3万円以上の金額であれば印紙を貼る必要があるのでしょうか。」ということをよく聞かれます。
この場合ですが、実際に金銭または有価証券の受領事実がありませんので、貼る必要はありません。ただし、この場合クレジットカード利用の旨を記載しなければ通常の領収書に該当してしまう可能性がありますのでご注意ください。
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