【消費税と印紙税の関係】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[03/07]更新!
消費税法の改正で平成16年4月1日以降は総額表示(税込みの金額を表示する方法)が義務付けられました。これに関連して、領収書や契約書に貼る印紙の金額についての質問が多くなりましたので、今回整理してみましょう。
例えば、領収書で3万円から100万円の場合は200円の印紙を貼りますが、消費税込みで3万円を超える場合、印紙を貼るのかどうかという質問です。
1消費税の課税事業者の場合
1-1消費税額等がわかるように記載されている場合
A領収金額 30,450円 税抜価格 29,000円
B領収金額 30,450円 うち消費税額等 1,450円
C領収金額 30,450円 税抜価格 29,000円
消費税額等 1,450円
など
上記のような場合は税抜価格29,000円が印紙税法上の記載金額になりますので、貼らなくても良いということになります。
1-2税込価格のみが記載されている場合
この場合は税込価格30,450円が印紙税法上の記載金額になりますので、貼る必要が出てきます。
2消費税の免税事業者の場合
免税事業者については消費税が関係ありませんので、上記1-1のように記載したとしても税込価格30,450円が印紙税法上の記載金額になります。
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