
会計用語集
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[03/04]更新!
確定申告期間も終盤にさしかかってきました。
そろそろ税額も確定した頃ではないでしょうか。
もしくは、もう申告は終わったという方も当然いらっしゃることでしょう。
税額が確定したら次は納付となるわけですが、納付の方法には2種類があります。
納付書により金融機関か税務署の窓口での納税、または、振替納税(口座引き落とし)です。
納付期限は申告期限と同様3月15日ですが、振替納税の場合4月が振替日になります。
ちなみに平成17年分(18年申告分)は4月20日(木)ですね。
ちなみに個人消費税については、これも申告期限と同様に納付期限は3月31日です。
振替納税を選択しますと平成17年分(18年申告分)の場合、4月27日(木)になります。
振替納税を選択すると1ヶ月は納付期限が延びますので、活用してみてはいかがでしょうか。
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