【政党等寄付金特別控除】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[11/01]更新!
「寄付金」については寄付金控除(所得控除)もありましたが、
こちらは直接税額から控除できる税額控除です。
これはA、Bのどちらかに対して寄付金を支払った場合に
適用されます。
A「政治資金規正法」に規定されている政党
B政治資金団体に対する同法に規定されている政治活動
●控除額の計算
(政党等に対する寄付金の合計額?1万円)×30%
※政党等に対する寄付金の合計額について
合計所得金額の25%相当額が限度とされます。ただし、
寄付金控除の適用を受ける特定寄付金の額がある場合で、
政党等に対する寄付金の合計額にその特定寄付金の合計額
を加算した金額が合計所得金額の25%相当額を超える時
は、その25%相当額からその特定寄付金の合計額を控除
した残額とされます。
※1万円について
寄付金控除の額がある場合には「0」とされ、寄付金控除
の適用を受けるべき特定寄付金の額が1万円以下の場合に
は1万円からその特定寄付金の額の合計額を控除した金額
とされます。
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