【扶養控除・配偶者控除】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[11/01]更新!
共働きが当たり前のようになってきた昨今、パート等で働かれている奥様が配偶者控除に該当するのか、または扶養に入っているお子様等が働くようになられたらこの
まま扶養控除に該当するのかについて気になるところではないでしょうか。
この判定は、基本的に収入金額が103万円以下であれば扶養控除・配偶者控除(それぞれ38万円控除)を取ることができます。
ただし、100万円を超えると住民税がかかってきますのでご注意を。
また、所得税は暦年課税ですので、お子様が生まれた場合や離婚をされた場合にはその基準は12月31日になります。
扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方がいらっしゃる場合には特定扶養親族に該当します。この場合には控除額が63万円になります。
扶養親族のうち、70歳以上の方は老人扶養親族に該当します。
なお、老人扶養親族のうち納税者または配偶者の方の直系尊属で同居をしている場合には同居老親等に該当します。
この場合の控除額は、同居老親等が58万円になり、それ以外の方でも48万円となります。
配偶者特別控除に関しては今回より改正となりまして、配偶者控除をとっている場合にはとることができません。
今年は税額が多くなったと感じる方も多いのではないでしょうか。
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