【損害保険料控除】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[11/01]更新!
これも生命保険と同様に損害保険料を支払っている場合に支払金額
に応じて所得金額から控除できます。
●控除金額の計算
これも長期損害保険と短期損害保険に分けてそれぞれ計算します。
A長期損害保険(契約期間10年以上かつ満期返戻金があるもの)
年間払込保険料合計額 ⇒ 損害保険料控除額
10,000円以下 ⇒ 年間払込保険料の全額
10,000円超20,000円以下⇒ 年間払込保険料の全額1/2+5,000円
20,000円超 ⇒ 一律15,000円
B短期損害保険(上記以外のもの)
年間払込保険料合計額 ⇒ 損害保険料控除額
2,000円以下 ⇒ 年間払込保険料の全額
2,000円超4,000円以下 ⇒ 年間払込保険料の全額×1/2+1,000円
4,000円超 ⇒ 一律3,000円
上記A、Bの合計額が損害保険料控除の金額になりますが、
上限が15,000円となっています。
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