【生命保険料控除】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[11/01]更新!
保険に入ってる方は12月になると控除証明が送られてきます
のでわかってらっしゃると思いますが、これは生命保険料や
個人年金掛金を支払っている場合に支払い金額に応じて所得金額
から控除することができます。
なお、剰余金の分配、割戻金があった場合にはその金額を保険料、
掛金から除きます。こちらは保険会社の方でこれをふまえて
控除証明を作成し送ってきますので、ご安心を。
●控除金額の計算
一般の生命保険料と個人年金掛金に分けて、それぞれ以下の式で
求めます。それぞれ上限が5万円(最高でも合計10万円です)
年間払込保険料(掛金)合計額 ⇒ 生命保険料控除額
25,000円以下 ⇒ 年間払込保険料の全額
25,000円超50,000円以下⇒年間払込保険料の全額×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下⇒年間払込保険料の全額×1/4+25,000円
100,000円超 ⇒ 一律50,000円
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