【人材投資促進税制】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[11/01]更新!
これは産業の基盤である人材を育成・強化する観点から、人材育成
に積極的に取り組む企業に対して、教育訓練費の一定割合を法人税
額から控除する制度として創設されました。
●概要
教育訓練費については損金に算入したうえ、さらに法人税額から一
定割合を控除できます。ただし、税額控除なので、赤字などでもと
もと法人税が発生しない企業に関しては意味がないといえます。
●適用期限
平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用になります。
なお、これは3年間の時限措置となっています。
●対象となる教育訓練費
研修委託費、研修参加費、社外講師謝金、外部施設使用料、
教材費等(外部に支払うというのがポイントです)
●計算方法
教育訓練費を基準額(前2事業年度の平均額)より増加させた企業
について適用されます。
A原則…その増加額の25%(法人税額の10%を限度とする)を
法人税額から控除する。
B中小企業の特例…教育訓練費の総額に対し、増加率の1/2に相
当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額
を法人税額から控除する。(Aとの選択可能)
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