【詐欺による損失】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[11/01]更新!
個人が所有する資産について、災害、盗難、
横領によって損害を被った場合は雑損控除の
対象になります。昨年は色々な手口の詐欺が
横行しましたが、詐欺による損失も雑損控除
の対象になるのでしょうか。
実は詐欺による損失というのは、雑損控除の
対象にはなりません。これは、自分の意思で
判断した上で騙し取られたのであり、
自分の判断で金銭を使った場合と同様である
ということになるからです。
最近は詐欺も手がこんできています。
私の身内も危うく引っかかりそうになりました。
皆さん自身の判断が大事ですのでご注意を。
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