【税金の除斥期間】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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会計用語集
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[11/01]更新!
納税者から申告した税額を減額更正する権利は1年と
制限されています(更正の請求を参照)。
それでは、課税庁より税金を増額処分される可能性の
ある期間はどうなっているか皆さん気になるところで
はないでしょうか。
税金の除斥期間については以下のようになっています。
更正処分(申告をしている場合)
原則として法定申告期限から3年間
決定処分(無申告の場合)
原則として法定申告期限から5年間
偽りその他不正行為がある場合
原則として法定申告期限から7年間
課税庁は、この期間まで遡って課税処分ができることに
なっています。また、除斥期間ですので、時効の場合の
ような中断はありません。よく帳簿書類の保存期間を聞
かれて、7年間とお答えしています。それは7年間は
課税処分を受ける危険性があるからです。
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