【変貌する住民税】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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税理士・榎本恵一が経営者に「気づき」を与えるコラムを発信します。
[08/15]更新!
新聞報道によれば、総務省は、地方税の個人住民税について、国税の所得税と同じく、所得の生じた年に課税する方向で検討を始めた。数年以内の実現を目指す。現在は個人住民税は退職所得以外は、翌年度課税することになっている。
具体的には、個人住民税は、サラリーマンの場合、住んでいる自治体(市町村と東京23区)が毎年5月までに前年の給与所得に対する住民税額を決め、勤務先の企業がこの税額を12分割し、社員の6月?翌年5月の給与から天引きしている(特別徴収)。
個人事業主の場合、住民税は前年の所得(多少所得税の額と異なる)に対して、6月・8月10月・翌年1月の4回に渡り納付書で納税することとされている(普通徴収)。
今まで、翌年度課税の為、特に多額な納税が発生する譲渡所得など資金繰りの工面に注意する必要や納税額が決まった後に転職し就職が決まらない場合、病気などで収入が減ったサラリーマンや、急に売上げが落ち込んだ個人事業主などに、住民税が重くのしかかる問題が生じている。
総務省は、所得税と一緒に所得の生じた年に課税し、サラリーマンは源泉徴収にすれば、こうした問題を解決でき、徴税もしやすくなるとみている。
ただ、課税方法を変更すると、変更した年は、同年の課税と前年の所得に対する課税が重なり、納税者が2年分を負担しなければならなくなる。総務省は、分割納付などを検討している模様である。
上記の問題は、今に始まったことではなく、明らかに地方自治の時代が到来した象徴であり、他方、フリーターなど住民税の捕捉が難しくなっている証ではないであろうか。
従来、住民税のキーワードは、退職や扶養の時期の問題が盛んに論議されたり、損得論が展開されて来た。上記のように、数年後、所得税と同じステージに住民税が登場してきたことは、色々な意味を持っていると思われる。
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