【新証券税制について】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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税理士・榎本恵一が経営者に「気づき」を与えるコラムを発信します。
[03/26]更新!
源泉分離課税が廃止(平成14年12月末)されたため、平成15年1月1日以降、上場株式を売却した場合、申告分離課税が適用されます。そこで、投資家の確定申告の負担を軽減するための措置として、特定口座制度が創設されました。
特定口座制度とは、簡易な確定申告や源泉徴収により申告を不要にするものです。投資家は、特定口座制度を開設し、源泉徴収ありの特定口座か源泉徴収無しの特定口座かを選択することになります。投資家が特定口座を開設した場合、証券会社では、上場株式等の年間の売買損益を計算した年間取引報告書を作成し交付する。投資家は、この年間取引報告書を添付することで、通常に比べ簡易な申告で納税できるようになる。また、源泉徴収(売却益の10% )ありを選択した投資家は、証券会社が個人投資家に代わり徴収した税金を納税するため確定申告不要となります。
特定口座のメリットは、まず、証券会社が年間の取引報告書を作成すること。そして、証券会社が個人投資家に代わり源泉徴収すること。この2点になります。つまり、投資家にとって、確定申告が不要になる、あるいは、手間が簡素化されるといったメリットがありますが、税制面での優遇措置(損失の3年間の繰越控除)の適用を受けるには、結局確定申告が必要になります。
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