【配偶者特別控除の功罪】東京都墨田区両国の税理士、榎本会計事務所。
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税理士・榎本恵一が経営者に「気づき」を与えるコラムを発信します。
[02/12]更新!
今国会に上程されている法律案は、多数あるが、極めてナイーブな問題が含まれている。
その一つが、平成16年1月からの配偶者特別控除の廃止である。配偶者特別控除が廃止になると言う事は、控除対象配偶者(夫から見て妻、妻から見て夫)控除がなくなる事は、既に皆様が頭に描けることです。しかし、その奥には下記の問題があるのです。
雇用環境の変化と言えば、今日の日本でも、女性の就業率が高まり、これに、税制が伴っていないケースがあります。その代表と言えるのが、配偶者特別控除です。配偶者特別控除は、非課税控除限度額を越えて働くと、税や社会保障の関係から、手取りの逆転現象が生じ、それを解消するために1988年に導入されました。しかし、家計の可処分所得の逆転現象は実質的には解消されていないケースが多いようです。むしろ、女性の労働供給は抑制されているとも言われています。アメリカの文献でも、これらの控除は、結婚のペナルティとされています。今の時代、専業主婦は、ぜいたく品なのかもしれません。しかし、最近、デフレ経済の進行により、職が無くなることを余儀なくされた方も多数おられることを忘れてはなりません。財政逼迫のおりこの制度を廃止することは、控除対象配偶者をめぐり、働く女性の立場(家計が大変など)専業主婦の立場(家事が大変など)長い歴史があることを思うと私はどうも合点がいきません。皆さんはどう思われますか。
2020年には本格的な高齢化時代を迎えるわが国では、年金の第三号被保険者の問題も合わせて検討していかなければならないでしょう。抜本的な改革を期待したいものです。
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